固定資産税とは|空き家の解体工事・売却のタイミング

空き家を相続した時の固定資産税

土地や家屋の不動産売買でよく耳にする「固定資産税」ですが、実際にはどのようなものなのか、どのタイミングで金額が決定するかなどを解説していきます。空き家の解体工事や売買を検討中の方はぜひご一読ください。

固定資産税とは

固定資産税における「固定資産」とは主に「家屋」「土地」「償却資産」のことを指します。

固定資産税とは、1月1日時点で固定資産を所有することにより課せられる税金のことを指します。金額はその土地や家屋の評価額(固定資産評価額)×税率(通常1.4%)となっており、固定資産の種類によって異なります。

固定資産税が課せられる流れ(家屋、土地)

家屋や土地を所有することにより、年度を問わず1月1日の時点で家屋や土地を所有すると固定資産税が課せられることが決定します。同じ年の4月毎に市町村役場から納めるべき税額が書かれた納税通知書が届き、同封されている振り込み用紙を使って銀行や郵便局で固定資産税を支払います。

固定資産税がかからない場合

固定資産税は一定の条件を満たす時はかからない場合があります。

固定資産税がかからない場合

・家屋の固定資産税を計算する際に、固定資産評価額が20万円に満たない場合

・土地の固定資産税を計算する際に、固定資産評価額が30万円に満たない場合

たとえば上記の状態だと、「免税点未満」となり、固定資産税がかかりません。

固定資産税額が安くなる場合

固定資産税は一定の条件を満たせば税額が安くなる場合があります。これを「軽減措置」や「特例」と呼びます。

新築の場合の減額

一定条件を満たす未使用の住宅である家屋を購入または新築すると「新築された住宅に対する固定資産税の減額」という軽減措置が適用されます。新築された住宅に対する固定資産税の減額が適用されると、固定資産税が化されることになった年から一定期間、その家屋にかかる固定資産税が2分の1などまで安くなります。また期間は購入や新築した家屋の構造によって異なり、3階立て以上の耐火、準耐火建築物であれば5年、それ以外の家屋は3年です。

新築住宅減額の適用条件

・令和8年3月31日までに完成した未使用の住宅である家屋を購入した、または、令和8年3月31日までに住宅である家屋を新築した

・床部分の面積が、50㎡以上280㎡以下の家屋を購入や新築した

住宅用地の場合の特例

住宅である建物が建つ土地には「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」が適用され、土地の固定資産税が安くなります。土地の固定資産税は本来、「土地の時価」を課税標準として税額を計算しますが、特例が適用されれば「土地の時価の6分の1など」を課税標準として計算することになるため、固定資産税が大きく減額されます。

空き家の解体工事や売却のタイミング

固定資産税の仕組みから考えると以下のようなタイミングが良いと考えられます。

解体工事をしたい場合

解体工事は1月2日以降がおすすめです。

固定資産税は前述したように1月1日時点の状態で税額が決まります。1月1日の時点で家があると、その年は住宅用地の特例で土地の固定資産税が安くなっています。解体工事をして更地にすることで、特例が消え、その分税額が増える可能性があります。

家付きのまま売却したい場合

できるだけ早めに動き出すのがおすすめです。

空き家は管理をしていないと傷み、治安の悪化や害虫、害獣などの被害が出る場合があります。傷むことで売却しづらくなるのはもちろんのこと、状態によって行政から特定空き家に指定され、住宅用地の特例が消えることで固定資産税が最大6倍になることもあります。様々なリスクを考えると早めに動き出すことをおすすめします。

解体工事をして更地で売却する場合

1月2日以降〜春先に解体工事をして売却がおすすめです。

人の動きが多い春先に向けて、年内に不動産会社等に相談を始め、年始から解体工事を行い、更地として売り出す流れがスムーズです。

まとめ

固定資産税の基礎知識や、空き家を相続した際などの解体工事、売却のタイミングについて解説しました。空き家をどのようにしていくのか、ビジョンを持って計画的に進めることが無駄な出費を押さえるポイントとなります。株式会社こぶつ屋は空き家の片付け、解体工事、売却まで一貫して1つの窓口で対応が可能です。「相続した空き家を売りたいけど、ものだらけで手がつけられない」「何から相談したらいいかわからない」など、お困りのタイミングでご相談いただければ、お客様にあった最適な提案をいたします。お見積もりやご相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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