一宮市の空き家対策|対策と補助金
空き家問題
空き家とは
空き家は一般的には「1年以上誰も住んでいない、または使われていない家」を意味します。人の出入りの他に、電気、ガス、水道の使用状況、物件の管理状況、所有者の利用実績などが判断基準として挙げられます。
空き家になるタイミング
空き家になるタイミングは、親から実家を相続したが、住む人が決まっていないなど今後の方針が決まっていない場合や、実家に1人で住んでいた親が施設に入居したり、突然入院したりした場合などで空き家となる可能性があります。
空き家のもたらす影響
空き家を放置しておくと倒壊、外壁落下、害獣・害虫、景観の悪化、悪臭、治安の悪化などにつながり、空き家の所有者だけでなく、近隣住民にも影響が及ぶ場合があります。
空き家に対する愛知県一宮市の取り組み
愛知県一宮市では空き家対策として様々な取り組みを行っています。具体的には下記のようなものが挙げられます。
・空き家の適切な維持管理の推進
・老朽空き家解体工事費補助金制度
・空き家バンクの運営
・「空き家等対策の推進に関する特別措置法」施行
・空家等対策計画の策定
・空き家に関する相談窓口のご案内
・空き家の発生を抑制するための特例措置
空き家の適切な維持管理の推進
愛知県一宮市では、空き家は放置しておくと老朽化が進行し、様々な問題を引き起こす場合があります。建物が倒壊したり、ものが落下するなどで近隣の建物や通行人などに被害を及ぼした場合、その建物の所有者は損害賠償などで管理責任を問われることがあるため、適切な維持管理が必要とされています。そのため、近隣に適切に管理されていない空き家がある「管理不全な状態の空き家等通報フォーム」の利用を呼び掛けています。
一宮市老朽空き家解体工事費補助金制度
倒壊または建築材等の飛散の恐れのある危険な空き家の解体工事を行う際、その一部を補助する補助金制度を用意しています。
一宮市空き家バンクの運営
愛知県一宮市では空き家の利活用を促進するため、公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会と連携し「一宮市空き家バンク」を開設しています。
一宮市内に空き家を所有しており、賃貸や売買を希望している場合に活用ができます。
「空き家等対策の推進に関する特別措置法」施行
愛知県一宮市では、平成27年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行され、この法律に基づき、適切に管理されていない空き家に対しては一宮市が現地確認を行った上で空き家の所有者に対して必要に応じた指導や勧告、命令等を行います。
一宮市空家等対策計画の策定
愛知県一宮市では、空き家の予防・発生抑制、空き家利活用の促進等の空き家等対策を総合的に推進するため、平成29年に「一宮市空家等対策計画」を策定しました。
空き家に関する相談窓口のご案内
愛知県一宮市では、一宮市と関係団体が相互に連携・協力し、空き家等の発生の未然防止、管理の適正化、流通及び活用等の空き家に関する対策を総合的に実施するため、「一宮市における空き家等対策に関する協定」を締結しています。この協定により、空き家に関する相談があった場合は関係団体の相談窓口に案内されます。
空き家の発生を抑制するための特例措置
愛知県一宮市では、空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続した家屋及びその敷地を譲渡した際、一定の条件を満たした場合に限り、譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
愛知県一宮市の空き家解体に関する補助金制度について
愛知県一宮市では、空き家対策の一環として「老朽空き家の解体工事に関する補助金制度」を用意しています。※令和6年度の受付は終了しています。最新情報はこちらをご覧ください。
補助金の対象となる建築物
補助金の対象となる建物は次の条件を全て満たす一宮市内の空き家です。
・現に使用されていない空き家で、延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの。ただし、空き家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において現に使用されていないものであること。
・木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又はコンクリートブロック造のいずれかであるもの。
・住宅地区改良法第2条第4項に規定する「不良住宅」と同等の空き家であるもの。
*不良住宅とは・・・外壁の下地が露出している、屋根の瓦が落下している、床が抜けているなど、構造や設備が著しく不良であるため、居住の用に供することが不適当と判断された住宅。
補助金の交付額
補助金の交付額については以下の通りです。
・解体工事に要する費用の5分の4(上限20万円)
(予定戸数は15戸で先着順)
補助金交付申請から補助金交付までの流れ
1.不良住宅判定申請
不良住宅判定申請書を提出します。
2.現地調査
申請者の立ち会いのもと、市職員が空き家へ立ち入り、調査が行われます。
3.不良住宅判定通知
現地調査の結果を元に不良住宅に該当するか否かを判定し、不良住宅判定結果通知書を発行されます。
4.補助金交付申請
不良住宅に該当した場合は、補助金交付申請書類を期間内に提出します。
5.補助金交付決定
申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書が発行されます。
6.契約・着手
工事の契約及び着手の前に補助金交付申請が必要です。
7.解体工事
8.完了報告書の提出
補助対象工事が完了したときは、完了方30日以内又は当該年度の11月30日までのいずれか早い期日までに完了実績報告書を提出します。
9.補助金交付確定
完了実績報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付確定通知書が発行されます。
10.補助金交付請求
補助金交付確定通知書を受けた日から起算して10日以内に補助金交付請求書を申請します。
11.補助金が交付されます
まとめ
日本では少子高齢化や人口減少、都市部への人口集中などを背景に、空き家の数が増加しています。全国で様々な取り組みが行われる中、愛知県一宮市でも空き家問題への対策が行われています。長い間空き家を放置することで思わぬ事故に繋がる場合もあるため、なんらかの対応が必要となります。こぶつ屋では各自治体の取り組みを活用しながら空き家の解体工事や活用を行っております。また、空き家に残っているものの片付けや買取も行っており、片付けから不動産活用まで一貫して対応が可能です。空き家を相続したけど、どうしたらいいかわからないなど、ぜひお気軽にご相談ください。