不動産の基礎知識|購入、売却に関わる税金と手続き方法

不動産に関わる税金

不動産の購入や所有、売却にあたってはさまざまな税金がかかります。今回は購入に関わる場合と、売却に関わる場合と分けて概略をご紹介します。

入に関わる税金と手続き方法

購入時にかかる税金

印紙税

「不動産売買契約書」や、住宅ローンを借入する際の「金銭消費賃借契約書」等に課税されます。

規定の収入印紙を契約書等に貼り、それに消印をすることで納税となります。

登録免許税

不動産を購入した際などには、所有権移転登記や保存登記等を行います。また、住宅ローンの借入をする際には、借入先金融機関がその物件を担保として抵当権を設定し、登記を行います。登録免許税はこれらを登記する際にかかる税金です。

銀行や郵便局で納付、または収入印紙にて法務局へ直接納付しますが、司法書士に委託するケースが多くなっています。一定条件により軽減措置があります。

不動産取得税

不動産を取得した時などに課税されるもので登記を行わなくても納税義務が生じます。

取得後に送られてくる納付書で金融機関にて納付します。原則として軽減措置を受けるためには、取得後60日以内に都道府県税事務所への申告が必要です。

購入によって還付される税金

所得税(住宅ローン控除)

返済期間10年以上の住宅ローンの借入をしてマイホームを購入した場合、その人の所得税から税額控除を受けることができます。納付した所得税のうち該当文が還付されます。

居住の翌年3月15日までに確定申告を行います。給与取得者の場合は勤務先に届出すれば2年目から年末調整を受けられます。

不動産所有にかかる税金

固定資産税

毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に登録されている不動産の所有者に対して課税される税金です。

送付される納付書で銀行や郵便局、コンビニ等にて納付します。評価額に不服な場合、縦覧期間終了後10日以内に審査申し出を行えます。

都市計画税

都市計画法で指定されている市街化区域内に不動産を所有している場合に課税される税金。毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に登録されている不動産の所有者に対して課税される税金です。

送付される納付書で固定資産税と同様の方法で納付します。一部の地方自治体では軽減措置が設けられています。

売却に関わる税金と手続き方法

売却時にかかる税金

所得税

不動産の売却による譲渡益に対して課せられる税金。居住用不動産であり、一定の基準を満たすことで3,000万円の特別控除等の特例が受けられます。

譲渡の翌年3月15日までに確定申告を行うことが必要です。税金は3月15日までに、納付書で金融機関にて支払います。3月15日までに税額の半額以上を納めていれば、残額の支払いは5月31日まで延ばせます・延納税額には利息が加算されます。

住民税

不動産の売却による譲渡益に対して課せられる税金。居住用不動産であり、一定の基準を満たすことで3,000万円の特別控除等の特例が受けられます。

住民税は送付される納付書で、翌年6月、8月、10月、翌々年の1月の計4回に分けて納税します。

売却損が出た場合還付される税金

所得税、住民税

「居住用財産の買い替えの場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除」または「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除」の要件を満たすと、譲渡年および翌3年間を限度として、損失額を他の所得と通算することができます。

売却の翌年3月15日までに確定申告をすれば、給与所得者、年金受給者など所得から源泉徴収されている方の場合は税金の還付が受けられます。その他の方については、納付する税金を抑えることができます。なお譲渡損失繰越控除を受ける際は、控除を受ける年ごとに確定申告を行うことが必要です。

その他の税金

消費税

仲介手数料、司法書士手数料、ローン保証事務手数料、その他に課税されます。売主が課税事業者の場合は、不動産購入代金の建物分にも課税されます。

購入代金や手数料、諸費用とともに支払い、課税事業者を通じて納税します。

まとめ

土地や物件の購入には、購入するための代金だけではなくさまざまな税金がかかってきます。思いもよらない出費で焦らないためにも、不動産の購入、売却前にどれくらいお金がかかるのか確認しておくと良いでしょう。ピタットハウス金山北店では、土地や物件の購入、売却どちらも対応が可能となっております。購入や売却までのスケジュール感やかかる金額などご不明な点などございましたらお気軽にご相談ください。また、土地活用のための解体工事やリフォームなどのご依頼も請け負っております。おうちのお困りごとはぜひお気軽にご相談ください。

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